借地権売却の手続きと税金について

土地の所有権には、底地権と借地権があります。

一般に所有者とみられるのは、登記簿に記載されている所有権者ですが、借地人には居住など、利用する権利があり、所有者といえども自由に利用者を追い出すことはできません。

そこで、借地人の権利を借地権といい、土地全体の権利から借地権を差し引いた、所有者の権利を底地権といいます。

借地権と底地権を組み合わせることで、所有と利用を完全に行うことができることになります。

借地権売却には、底地権者(登記上の所有者)に売却する場合と、それ以外の場合があります。

登記上の所有者と借地権と底地権の間で、100平米の土地の借地権と底地権のうち、例えばそれぞれ50平米ずつを交換して、それぞれが50平米ずつ、完全な所有者になることも可能です。

借地権売却は、通常の土地など、不動産の売却と同様に、分離課税の譲渡所得として翌年3月15日までに確定申告と納税が必要です。

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